児童発達支援事業「kukumu」はあさひこども園の施設内で運営されており、障がいの有無にかかわらず、みんなが同じ空間で生活・教育を行うインクルーシブ保育を実施しています。
【事業所概要】
●サービス提供時間
月曜日~金曜日 9時30分~16時00分
●ご利用対象の方
5歳児のまでの通所受給者証をお持ちの方
●ご利用定員
合計で1日10名まで
【取り組み】
●個別療育(プレイルームで行います)
個別計画を作成し、その計画に沿って個別療育を行なっていきます。
●インクルーシブ保育(こども園の中で各クラスで行います)
個々に必要な援助を受けながら、同じ場で遊び、コミュニケーションを取る中で様々な経験を積みます。
<個別療育はなぜ必要?>
集団活動は刺激が強すぎたり、ストレスを感じたりして自分を出せない場面があることもあり、個別活動を取り入れることで安心して落ち着いて取り組める、苦手としている部分、伸ばしていきたい部分を重点的にケアできるため、個別療育を取り入れていきます。
<受給者証について>
児童発達支援を利用するためには、各自治体で発行される「通所受給者証」が必要となります。受給者証とは、障がい児通所支援事業者等のサービスを利用するために、市区町村から交付される証明書を通所受給者証といいます。
通所受給者証にはサービスの種類、支給量(利用可能日数)、負担上限月額などが記載されます。受給者証があると、世帯所得によりますが、ほとんどの利用者の方が利用料の9割を自治体負担で、1割を自己負担の料金でサービスを利用することができます。
※3歳~5歳のお子さまは利用負担額が無償化される制度があります。
受給者証の取得には、医師などから療育の必要性を認められることが必要です。心理検査を経て障がい者手帳や療育手帳の取得することが前提ではなく、「一旦様子をみてみましょう」という見守り期間であっても、専門家や医師から障がい児通所支援の利用の必要性を求める意見書があれば受給者証を申請することができます。
<サービス利用開始までの流れ>
- お住まいの市区町村の窓口に利用相談
宮崎市役所 本庁舎1階「障がい福祉課」にて障がい児通所支援の利用について相談をしてください。(既に保健士さん等に相談されたことがある方はそちらにご相談ください。)
診断が出ていない、まだクリニックに受診もしていない場合は、まずは地元で受診できる医療機関を紹介してもらいます。
- 申請
利用したいサービスが決定したら、必要書類をそろえて市区町村に申請します。必要な書類は市区町村によって異なりますので、事前に確認する必要があります。
【主な必要書類】
・支給申請書
・障がい児支援利用計画案
・発達に支援が必要なことがわかる書類(各種手帳や医師などの意見書)
・マイナンバーなど
申請時に必要な書類の一つである「障がい児支援利用計画案」は原則相談支援事業所で利用計画案の作成となりますが、相談支援員の作成予約待ちが多い場合は相談支援事業所からの指示をもって、セルフプランという形で、利用者側や通所先の支援者のサポートなどを経て利用計画案を作成することも可能です。
また、申請から受給者証の発行までに要する時間は自治体によって異なり、受給者証の発行見込みの時期と実際の通所開始のタイミングは、通所先の児童発達管理責任者と自治体窓口の担当者、利用者の3者で事前に確認が必要です。(例として2週間ほどで発行される自治体もありますが、1か月~2ヶ月程度かかることもあります)
- 調査・審査
自治体の調査員がお子さまの障害状況の程度や家庭環境、生活状況などに関する聞き取り調査(アセスメント)を行います。面接調査や訪問調査、サービス利用意向の聞き取りなどが行われ、お子さまに必要なサービスの利用日数や内容について検討されます。
- 通所支援受給者証の発行
支給が決定したら、障がい児通所支援の種類、通所給付決定の有効期間、支給量などが記載された受給者証が発行されます。
- 事業所との契約
利用する事業所と直接契約の手続きを行います。受給者証を提示することで、サービス利用を開始することができます。
- サービスの利用開始
お問い合わせ先 0985-53-6377(あさひこども園)担当:川野